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大阪高等裁判所 平成2年(行ス)6号 決定 1990年4月25日

主文

本件抗告をいずれも棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理由

一  本件抗告の趣旨及び理由は別紙即時抗告申立書並びに同理由補充書、同理由補充書(二)及び同理由補充書(三)のとおりである。

二  当裁判所の判断

当裁判所も、当審で提出された疎明資料を斟酌しても、本件執行停止申立ては、いずれも理由がないものと判断する。

その理由は、原決定理由第二の一ないし三記載と同一であるから、これを引用する。

なお、抗告人らは、本件除却命令は明渡義務の実現であり、行政代執行の対象とはならない旨主張するが、本件除却命令が行政代執行法に基づく代執行の対象たる行政上の義務を命じたものであることは明らかであり、また、抗告人らは、本件は同法第二条の他の要求を充足していないとも主張するが、一件記録によれば、本件代執行が同法第二条の要件に欠けるところのないことも明らかである。

三  以上のとおり、抗告人らに回復の困難な損害を生じることの疎明はないから、本件執行停止申立は却下すべきものであり、原決定は相当であつて本件抗告はいずれも理由がない。よつて本件抗告をいずれも棄却し、抗告費用は抗告人らに負担させることとして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 後藤文彦 裁判官 古川正孝 裁判官 川勝隆之)

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